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堺市テニス協会概要
第1章 総 則
第1条(名称) 本会は堺市テニス協会と証する。
第2条(事務所) 本会は本部を総会の決議により堺市内所定の場所に置く。
第3条(目的) 本会はテニスを通じて心身の健全な発達と、スポーツマンシップ
の昴揚を図り併せて会員相互の親睦に資するを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1) テニスの振興普及、指導奨励
(2) 各種テニス大会の主催ならびに主管・後援
(3) その他本会の目的達成するに必要な諸事項
第2章 組 織
第5条(会員)
(1)正会員 イ、 堺市所在の各種団体
ロ、 本会の趣旨に賛同するイ以外の各種団体
(2)名誉会員 本会に功労の会った人又は常任理事に於いて推薦された人
第6条(入会) 本会に入会しようとする団体は5名以上の人員をもって
所定の申し込 みをすること(入会申込書、登録名簿1部を
会長宛てに提出する)
第7条(退会) 本会を退会する時は会長宛てに書面をもって提出すること。
第8条(除名) 会員が会の目的並びに会の対面を汚す行為をした時は
総会の決議によ りこれを除名することがある。
第9条(入会金) 本会の入会金及び会費は総会の決議により定める。
既納の入会金及び会費は事由の如何に関わらず
払い戻ししない。
第3章 役 員
第10条(役員) 本会は下記の役員を置く。
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名誉会長
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1名 |
理事長
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1名 |
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顧問
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若干名 |
常任理事
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10数名 |
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参与
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若干名 |
理事
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各加盟団体から1名 |
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会長
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1名 |
監査
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2名 |
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副会長
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2名 |
会計
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2名 |
第11条(任期) 役員の任期は2ヶ年とする。但し、留任は妨げない。
第12条(選任)
- 名誉会長は総会の決議によりこれを推薦する。
- 会長は総会の決議によりこれを推薦する。
- 副会長は総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
- 顧問および参与は常任理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
- 理事長および常任理事は理事のうちより総会の決議を経て会長は
これを委嘱する。
- 理事は各所属団体より1名選出し会長がこれを委嘱するほか総会の
決議を経て会長がこれを委嘱する。
- 監査は常任理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
(ただし、名誉会長、顧問、参与、会長、副会長、理事は除く)
- 会計は常任理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
第13条(会長、副会長、顧問)
- 会長は本会を統括代表する。
- 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
- 顧問は本会枢機に参与し尋問に応じ各会議に出席し意見を
述べる ことができる。
第4章 会 議
第14条(総会)
- 定期総会は毎年3月末までに会長がこれを招集し
下記の事項を決議 する。ただし、総会は理事を持って
構成し議長は会長之に当たる。
(1) 予算および決算に関する件
(2) 会務の報告ならびに事業計画に関する件
(3) 役員選挙に関する件
(4) 規約の変更に関する件
(5) その他重要な事項
- 会長が必要と認めた時または常任理事の3分の1以上からの請求が
あった時は臨時総会を招集するものとする。
- 総会は理事の2分の1以上の出席以って成立する。ただし代理を認める。
- 総会の議事は出席者の過半数をもって決し可否同数の場合は
議長が これを採決する。
第15条(常任理事会)
- 常任理事会は会議の必要あると認められた時随時にこれを
理事長が招集する。
- 常任理事会の2分の1以上の出席を以って成立する。
- 常任理事会の議事は出席者の過半数を以って決し可否同数の
場合は議長がこれを採決する。
- 本規約の別段の定めのない事項は常任理事会の議決を経て
これを処理する。
第16条(経費) 本会の経費は入会金、会費、寄付金および
雑収入をもってこれを支弁する。
第17条(会計年度) 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
細 則
第1条(本部) 本会の本部を堺市野尻町221−4に置く。
第2条(登録変更) 本会の所属する団体および個人の登録移動は
その都度提出すること とする。
第3条(年会費) 本会加盟団体の会費は年間1名につき2,000円とする
ただし会費の納入は3月末日までとする。
第4条(入会金) 新しく加盟する団体の入会金は30,000円とする。
第5条(会費変更) 本会の入会金並びに年間会費は行事その他本会の
発展にともない総会の決議により変更することができる。
第6条(資格) 本会の会員は関西テニス協会並びに大阪テニス協会の
各種行事に 参加する資格を有する。
第7条(休会) 本会加盟入会の後、2年以上の休会の後、再入会の
場合は新規入会扱いとする。
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